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資金決済に関する法律施行令 第五条 (純資産額の下限等)

平成二十二年政令第十九号政令
(純資産額の下限等)

第五条

第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 第十条第一項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次号において同じ。)の区域内である場合千万円
  2. 第十条第一項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合零
    1. 一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
    2. その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
    3. その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
    4. その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
    5. その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
  3. 前二号に掲げる場合以外の場合一億円

2第十条第一項第二号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。

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(法附則第八条の規定の適用を受ける者について適用する法の規定の読替え)

法附則第八条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。

(改正法施行日前における認定資金決済事業者協会の認定を受けるための準備行為)

新資金決済法第八十七条の認定を受けようとする者(新資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨交換業を行う者が設立した一般社団法人に限る。)は、改正法施行日前においても、新資金決済法第八十七条の規定の例により、その申請を行うことができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(第二号施行日前における業務実施計画の認可の申請)

新資金決済法第四十条の二第一項の認可を受けようとする者は、第二号施行日前においても、同項の規定の例により、その申請を行うことができる。

(為替取引分析業者の許可を受けるための準備行為)

新資金決済法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第六十三条の二十四の規定の例により、その申請を行うことができる。

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