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前払式支払手段に関する内閣府令 第十九条 (登録の拒否)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(登録の拒否)

第十九条

第五条第一項第二号ニに規定する未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

  1. イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
    1. 第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において代価の弁済に充てることができる金額(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合にあっては、当該単位数を金銭に換算した金額)を含む。)
    2. 第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段にあっては発行時において給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量(その発行後に加算型前払式支払手段に加算された物品等又は役務の数量を含む。)を金銭に換算した額
  2. イ及びロに掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該イ及びロに定める額の合計額
    1. 第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
    2. 第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を金銭に換算した額

2第十条第一項第九号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

3金融庁長官は、法第十条第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

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