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前払式支払手段に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(定義)

第一条

この府令において「前払式支払手段発行者」、「電子決済手段」、「物品等」、「認定資金決済事業者協会」、「信託会社等」、「銀行等」又は「破産手続開始の申立て等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、電子決済手段、物品等、認定資金決済事業者協会、信託会社等、銀行等又は破産手続開始の申立て等をいう。

2この府令において「前払式支払手段」、「基準日未使用残高」、「支払可能金額等」、「自家型前払式支払手段」、「第三者型前払式支払手段」、「自家型発行者」、「第三者型発行者」、「高額電子移転可能型前払式支払手段」、「前払式支払手段記録口座」又は「基準期間」とは、それぞれ法第三条に規定する前払式支払手段、基準日未使用残高、支払可能金額等、自家型前払式支払手段、第三者型前払式支払手段、自家型発行者、第三者型発行者、高額電子移転可能型前払式支払手段、前払式支払手段記録口座又は基準期間をいう。

3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 証票等法第三条第一項第一号に規定する証票等をいう。
  2. 番号等番号、記号その他の符号をいう。
  3. 基準日法第三条第二項に規定する基準日をいう。
  4. 残高譲渡型前払式支払手段前払式支払手段のうち、利用者の指図に基づき、発行者が電子情報処理組織を用いて一般前払式支払手段記録口座における未使用残高(法第三条第八項第一号に規定する未使用残高をいう。第四条第二号第十九条第一項及び第二十二条第二項第三号を除き、以下同じ。)の減少及び増加の記録をする方法その他の方法により、発行者が管理する仕組みに係る電子情報処理組織を用いて移転をすることができるものをいう。
  5. 番号通知型前払式支払手段前払式支払手段のうち、電子情報処理組織を用いて第三者に通知することができる番号等であって、当該番号等の通知を受けた発行者が当該通知をした者をその保有者としてその未使用残高を一般前払式支払手段記録口座に記録するものをいう。
  6. 一般前払式支払手段記録口座前払式支払手段記録口座その他の前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(第五条の三第二項に定める要件を満たすものに限る。)をいう。
  7. 加算型前払式支払手段前払式支払手段のうち、電磁的方法(法第三条第一項第一号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品等若しくは役務の数量の記録の加算が行われるものをいう。

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