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前払式支払手段に関する内閣府令 第四条 (基準日未使用残高の額)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(基準日未使用残高の額)

第四条

基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。

  1. 当該基準日未使用残高に係る基準日(以下この条において「直近基準日」という。)以前に到来した各基準日に係る前払式支払手段の基準期間発行額(当該各基準日を含む各基準期間において発行した前払式支払手段の発行額として、当該直近基準日をこれらの基準期間の末日とみなして第四十八条第一項の規定により算出した額をいう。)の合計額
  2. 当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)
    1. 第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により代価の弁済に充てられなくなった金額、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(代価の弁済に充てることができる金額をいう。イにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条第四十条第四十一条第四十六条及び第四十八条において同じ。)
    2. 第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条第四十条第四十一条第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額

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(法附則第五条第一項の規定の適用を受けて第三者型発行者とみなされる者の書類の提出期間)

法附則第五条第二項に規定する内閣府令で定める期間は、六月とする。

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