(基準日未使用残高の額)
第四条
基準日未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる回収額を控除した額とする。
- 一
- 二当該直近基準日以前に発行した全ての前払式支払手段の当該直近基準日までにおける回収額(次に掲げる金額の合計額をいう。)
- イ
- ロ法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量(当該前払式支払手段に係る有効期限の到来その他の理由により請求されなくなった物品等又は役務の数量、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該払戻しの手続に係るものに限る。)の未使用残高(給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量をいう。ロにおいて同じ。)及び法第三十一条第一項の権利の実行の手続から除斥された者に係る前払式支払手段(当該権利の実行の手続に係るものに限る。)の未使用残高を含む。第十九条、第四十条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において同じ。)を当該直近基準日において金銭に換算した金額