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前払式支払手段に関する内閣府令 第四十条 (発行保証金の取戻し)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金の取戻し)

第四十条

第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

  1. イ及びロに掲げる額の合計額
    1. 第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日(以下この項において「手続終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
    2. 直近基準日の翌日から手続終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
  2. イ及びロに掲げる額の合計額
    1. 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
    2. 直近基準日の翌日から手続終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該手続終了日において金銭に換算した額

2第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高は、第一号に掲げる合計額から第二号に掲げる合計額を控除した額とする。

  1. イ及びロに掲げる額の合計額
    1. 第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した日(以下この項において「払戻終了日」という。)以前に到来した直近の基準日(以下この項において「直近基準日」という。)における基準日未使用残高
    2. 直近基準日の翌日から払戻終了日までに発行した前払式支払手段の発行額の合計額
  2. イ及びロに掲げる額の合計額
    1. 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第一号に掲げる前払式支払手段の使用により代価の弁済に充てられた金額
    2. 直近基準日の翌日から払戻終了日までに法第三条第一項第二号に掲げる前払式支払手段の使用により請求された物品等又は役務の数量を当該払戻終了日において金銭に換算した額

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