(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)
第三十九条
法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
法第十七条の規定による命令に基づき発行保証金の供託を行う場合においては、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約を締結した前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2前項の供託をした者は、遅滞なく、別紙様式第十七号により作成した届出書に、当該供託に係る供託書正本を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。