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前払式支払手段に関する内閣府令 第三十八条 (発行保証金信託契約の全部の解除)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金信託契約の全部の解除)

第三十八条

前払式支払手段発行者は、発行保証金信託契約の全部を解除しようとするときは、別紙様式第十六号により作成した発行保証金信託契約全部解除届出書を金融庁長官に提出するものとする。

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