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前払式支払手段に関する内閣府令
平成二十二年内閣府令第三号
府省令
· 条文 67 件 ·
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前払式支払手段に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(外国通貨の換算)
第三条
(物品等又は役務の数量を金銭に換算した金額)
第四条
(基準日未使用残高の額)
第五条
(電磁的方法により金額等を記録している前払式支払手段の支払可能金額等)
第五条の二
(高額電子移転可能型前払式支払手段)
第五条の三
(前払式支払手段記録口座)
第六条
(保健施設等に係る前払式支払手段)
第七条
(学校等がその生徒等に対して発行する前払式支払手段)
第八条
(専ら学校等関係者に対して発行する前払式支払手段)
第九条
(自家型前払式支払手段の発行の届出)
第十条
(届出書のその他の記載事項)
第十一条
(届出書の添付書類)
第十二条
(変更の届出)
第十三条
(自家型発行者名簿の縦覧)
第十四条
(登録の申請)
第十五条
(登録申請書のその他の記載事項)
第十六条
(登録申請書の添付書類)
第十七条
(登録申請者への通知)
第十八条
(第三者型発行者登録簿の縦覧)
第十九条
(登録の拒否)
第二十条
(変更の届出)
第二十条の二
(業務実施計画の届出)
第二十一条
(情報の提供の方法)
第二十二条
(情報提供する事項等)
第二十三条
(情報の提供をすることを要しない場合)
第二十三条の二
(その他利用者保護を図るための措置等)
第二十三条の三
第二十四条
(発行保証金の供託)
第二十五条
(追加供託の不足額)
第二十六条
(発行保証金の追加供託の期限)
第二十七条
(発行保証金の追加供託)
第二十八条
(発行保証金に充てることができる債券の種類)
第二十九条
(発行保証金に充てることができる債券の評価額)
第三十条
(発行保証金保全契約の届出)
第三十条の二
(発行保証金保全契約の内容)
第三十一条
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第三十二条
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第三十三条
(発行保証金保全契約の全部の解除)
第三十四条
(発行保証金信託契約の届出)
第三十五条
(発行保証金信託契約の内容)
第三十六条
(信託財産とすることができる預貯金等の種類)
第三十七条
(信託財産とすることができる債券の評価額)
第三十八条
(発行保証金信託契約の全部の解除)
第三十九条
(金融庁長官の命令に基づく発行保証金の供託)
第四十条
(発行保証金の取戻し)
第四十一条
(保有者に対する前払式支払手段の払戻し)
第四十二条
(払戻しが認められる場合)
第四十三条
(前払式支払手段の発行の業務に係る情報の安全管理措置)
第四十四条
(個人利用者情報の安全管理措置等)
第四十四条の二
(個人利用者情報の漏えい等の報告)
第四十五条
(特別の非公開情報の取扱い)
第四十五条の二
(委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)
第四十六条
(業務に関する帳簿書類の作成及び保存)
第四十七条
(報告書の様式等)
第四十八条
(基準期間における発行額及び回収額)
第四十九条
(報告事項)
第五十条
(公告の方法)
第五十条の二
(基準日に係る特例の適用を受ける旨の届出等)
第五十条の三
(基準日に係る特例を適用する場合の規定の読替え)
第五十一条
(自家型発行者の業務の承継の届出)
第五十二条
(権利実行事務代行者への委託)
第五十三条
(廃止の届出等)
第五十三条の二
(法令違反行為等の届出)
第五十四条
(経由官庁)
第五十五条
(届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)
第五十六条
(標準処理期間)