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前払式支払手段に関する内閣府令 第十二条 (変更の届出)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(変更の届出)

第十二条

第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名、商号又は名称を変更した場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  2. 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 代表者又は管理人に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 新たに代表者又は管理人になった者に係る前条第二号イ及びロに掲げる書類
    2. 新たに代表者又は管理人になった者の旧氏及び名を当該新たに代表者又は管理人になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(前条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  5. 第五条第一項第六号から第十号までに掲げる事項に変更があった場合当該変更があった事項に係る前条第三号及び第五号に掲げる書類
  6. 密接関係者又はその者との間の令第三条第一項に規定する密接な関係に変更があった場合当該変更後の前条第四号に掲げる書類
  7. 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  8. 認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面

2金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。

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