(変更の届出)
第十二条
第九条の規定による届出書を提出した自家型発行者は、法第五条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名、商号又は名称を変更した場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 二資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 三営業所又は事務所の設置、位置の変更又は廃止をした場合法人にあっては、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 四
- 五
- 六
- 七他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
- 八認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実が確認できる書面
2金融庁長官は、法第五条第三項の規定による届出を受理したときは、当該届出があった事項を自家型発行者名簿に記載しなければならない。