条文くん法令検索 AIに質問する

前払式支払手段に関する内閣府令 第十一条 (届出書の添付書類)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(届出書の添付書類)

第十一条

第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。

  1. 個人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の抄本又はこれに代わる書面
    2. 旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を、氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、イに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  2. 法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
    2. 代表者又は管理人の住民票の抄本(当該代表者又は管理人が外国人である場合には、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。第十六条第二号において同じ。)の写し、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書をいう。第十六条第二号において同じ。)の写し又は住民票の抄本)又はこれに代わる書面
    3. 代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    4. 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第五条第一項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
    5. 会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
  3. 前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
  4. 密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面
  5. その他参考となる事項を記載した書面

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前払式支払手段に関する内閣府令第十一条(届出書の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(届出書のその他の記載事項) 前払式支払手段に関する内閣府令 目次 第十二条(変更の届出) →