(届出書の添付書類)
第十一条
法第五条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)とする。
- 一
- 二法人である場合にあっては、次に掲げる書類
- イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書又はこれに代わる書面
- ロ
- ハ代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて第九条の規定による届出書に記載した場合において、ロに掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ニ最終の貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)又はこれらに代わる書面(法第五条第一項の規定により届出書を提出した日を含む事業年度に設立された法人にあっては、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第一項又は第六百十七条第一項の規定により作成するその成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
- ホ会計監査人設置会社である場合にあっては、法第五条第一項の規定による届出書を提出した日を含む事業年度の前事業年度の会社法第三百九十六条第一項の規定による会計監査報告の内容を記載した書面
- イ
- 三前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る契約の契約書
- 四密接関係者がいる場合にあっては、戸籍謄本、株主名簿、有価証券報告書その他の令第三条第一項に規定する密接な関係を証する書面
- 五その他参考となる事項を記載した書面