(自家型前払式支払手段の発行の届出)
第九条
自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
自家型発行者は、法第五条第一項の規定による届出をしようとするときは、その自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(法第十四条第一項に規定する基準額をいう。第二十四条、第三十条の二及び第三十五条において同じ。)を超えることとなった基準日の翌日から二月を経過する日までに、別紙様式第一号により作成した届出書に、法第五条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。