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前払式支払手段に関する内閣府令 第五十四条 (経由官庁)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(経由官庁)

第五十四条

前払式支払手段発行者は、第九条に規定する届出書その他法及びこの府令に規定する書類(次項及び次条において「届出書等」という。)を金融庁長官に提出しようとするときは、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)を経由してこれを提出しなければならない。

2前払式支払手段発行者は、届出書等を財務局長等に提出しようとする場合において、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長又は小樽出張所長若しくは北見出張所長(以下この項及び次条において「財務事務所長等」という。)があるときは、当該財務事務所長等を経由してこれを提出しなければならない。

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