(法令違反行為等の届出)
第五十三条の二
前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。
- 一当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
- 二当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
- 三当該行為の概要