条文くん法令検索 AIに質問する

前払式支払手段に関する内閣府令 第五十三条の二 (法令違反行為等の届出)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(法令違反行為等の届出)

第五十三条の二

前払式支払手段発行者は、自己又はその役員若しくは従業者に前払式支払手段の発行の業務に関し法令に違反する行為又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を来す行為があったことを知った場合には、当該事実を知った日から二週間以内に、次に掲げる事項を記載した別紙様式第二十八号による届出書を財務局長等に提出するものとする。

  1. 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
  2. 当該行為を行った者が当該前払式支払手段発行者の役員又は従業者である場合にあっては、当該行為を行った役員又は従業者の氏名又は名称及び役職名
  3. 当該行為の概要

e-Gov法令検索で第五十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「前払式支払手段に関する内閣府令第五十三条の二(法令違反行為等の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十三条(廃止の届出等) 前払式支払手段に関する内閣府令 目次 第五十四条(経由官庁) →