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前払式支払手段に関する内閣府令 第五十三条 (廃止の届出等)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(廃止の届出等)

第五十三条

第三十三条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十七号により作成した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 氏名、商号又は名称
  2. 自家型発行者にあっては、法第五条第一項の届出書の提出年月日
  3. 第三者型発行者にあっては、登録年月日及び登録番号
  4. 届出事由
  5. 第三十三条第一項各号のいずれかに該当することとなった年月日
  6. 前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、その理由
  7. 前払式支払手段の発行の業務の一部を廃止したときは、当該廃止に係る前払式支払手段を特定するに足りる事項
  8. 事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、当該業務の承継方法及びその承継先

3前払式支払手段発行者が事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により前払式支払手段の発行の業務の全部又は一部を廃止したときは、第一項の届出書には、当該業務の承継に係る契約の内容及び当該業務の承継方法を記載した書面を添付しなければならない。

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