(権利実行事務代行者への委託)
第五十二条
金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。
金融庁長官は、法第三十一条第三項に規定する権利実行事務代行者に対し、同条第二項の規定による公示に係る事務、令第十一条第二項の規定による通知に係る事務、同条第四項の規定による権利の調査(同項に規定する公示又は機会の付与を含む。)に係る事務、同条第五項の規定による配当表の作成、公示又は通知に係る事務その他の権利の実行の手続に関する事務の全部又は一部を委託することができる。