(自家型発行者の業務の承継の届出)
第五十一条
法第三十条第二項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十六号により作成した届出書に、次に掲げる書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
- 一第十一条各号(第一号ロ及び第二号ハを除く。)に掲げる書類
- 二当該届出をしようとする者が個人であって、当該個人の旧氏及び名を当該個人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、前号に掲げる書類(第十一条第一号イに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 三当該届出をしようとする者が法人であって、その代表者又は管理人の旧氏及び名を当該代表者又は管理人の氏名に併せて当該届出書に記載した場合において、第一号に掲げる書類(第十一条第二号ロに掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 四業務の承継の事実を証する次に掲げる書面
- イ当該届出に係る業務の承継が譲渡又は合併によるものである場合は、当該譲渡又は合併に係る契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
- ロ当該届出に係る業務の承継が会社分割によるものである場合は、当該会社分割に係る新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し及び法人にあっては、登記事項証明書
- ハ当該届出に係る業務の承継が相続によるものである場合は、当該相続の事実を証する書面の写し
- イ