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前払式支払手段に関する内閣府令 第五十五条 (届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(届出書等の認定資金決済事業者協会の経由)

第五十五条

前払式支払手段発行者は、届出書等を金融庁長官又は財務局長等に提出しようとするとき(前条第二項の規定により財務事務所長等を経由するときを含む。)は、認定資金決済事業者協会を経由して提出することができる。

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