(標準処理期間)
第五十六条
金融庁長官は、法第七条の登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2金融庁長官は、第四十二条第一項第四号の承認に関する申請がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
3前二項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
- 一当該申請を補正するために要する期間
- 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
- 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間