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前払式支払手段に関する内閣府令 第二十四条 (発行保証金の供託)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金の供託)

第二十四条

第十四条第一項の規定による供託は、基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の翌日から二月以内に行わなければならない。

2前払式支払手段の発行の業務の承継が行われた場合には、当該業務を承継した者が法第十四条第一項の規定により要供託額(同項に規定する要供託額をいう。第三十条の二第二号及び第三十五条第八号ロにおいて同じ。)以上の額の発行保証金の供託(法第十五条の規定による発行保証金保全契約を締結した旨の届出及び法第十六条第一項の規定による発行保証金信託契約を締結した旨の届出をして行う信託財産の信託を含む。第二十六条第三項及び第四項において同じ。)を行うまでの間は、当該業務を承継させた者が供託した発行保証金又は締結した発行保証金保全契約若しくは発行保証金信託契約は、当該業務を承継した者のために供託され、又は締結されたものとみなす。

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