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前払式支払手段に関する内閣府令 第三十条の二 (発行保証金保全契約の内容)

平成二十二年内閣府令第三号府省令
(発行保証金保全契約の内容)

第三十条の二

第七条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる場合以外の場合には、発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うことができないこととする。

  1. 直前の基準日における基準日未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  2. 直前の基準日における要供託額が、当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(令第九条第一項第二号に規定する発行保証金等合計額をいう。以下この条及び第三十五条第八号において同じ。)を下回る場合であって、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。以下この条において同じ。)の範囲内において、その下回る額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  3. 第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  4. 第九条第一項第三号に規定する権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  5. 第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額以下である場合であって、当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。
  6. 第九条第二項第一号に規定する払戻しの手続が終了した日における未使用残高が基準額を超える場合であって、同日における保全金額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額に係る当該発行保証金保全契約の全部又は一部の解除を行うとき。

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