(発行保証金保全契約の内容となるべき事項)
第七条
前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
前払式支払手段発行者が締結する発行保証金保全契約(法第十五条に規定する発行保証金保全契約をいう。以下この条、次条第二項第二号及び第十一条第二項において同じ。)は、当該発行保証金保全契約の相手方が法第十七条の規定による命令を受けたときは当該前払式支払手段発行者のために当該命令に係る額の発行保証金が遅滞なく供託されるものであることその他内閣府令で定める事項をその内容とするものでなければならない。
法附則第九条第一項の規定の適用がある場合における法第二十条第一項、第二十七条及び第三十四条の規定の適用については、同項第二号中「第七条の登録を取り消された」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられた」と、法第二十七条第二項中「第七条の登録を取り消す」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命ずる」と、法第三十四条中「第七条の登録が取り消されたとき」とあるのは「第三者型前払式支払手段の発行の業務の廃止を命じられたとき」とする。
前条の規定により改正法附則第七条第二項の書類を提出した者であって、新資金決済法第四十一条第一項の変更登録を受けようとするものは、第二号施行日前においても、同条第二項において準用する新資金決済法第三十八条の規定の例により、その申請を行うことができる。