(供託が必要となる基準日未使用残高の最低額)
第六条
法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。
法第十四条第一項に規定する政令で定める額は、千万円とする。
法附則第九条第一項に規定する基準日未使用残高に係る政令で定める額は、五千万円とする。
2法附則第九条第一項第三号に規定する政令で定める額は、二千五百万円とする。
この政令の公布の際現に資金決済に関する法律第三十七条の登録を受けている者は、第二号施行日前においても、改正法附則第七条第二項の規定の例により、同項の書類の提出をすることができる。この場合において、当該書類は、第二号施行日において同項の規定により提出されたものとみなす。