条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第八条 (発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

平成二十二年政令第十九号政令
(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)

第八条

第十五条に規定する政令で定める要件は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。

2第十五条に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

  1. 保険業法(平成七年法律第百五号)第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
  2. 割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、当該発行保証金保全契約に係る事業につき同法第三十五条の九ただし書の承認を受けた者

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(表示義務に関する経過措置)
附則

法の施行の際現に前払式支払手段の利用者に対し交付されている書面その他の物であって前払式支払手段と一体となっているものに金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)又は物品若しくは役務の数量の記録を加算することにより行われる前払式支払手段の発行については、法第十三条第一項の規定は、適用しない。

(権限の委任)

改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、みなし登録第二種業者(改正法附則第七条第二項に規定するみなし登録第二種業者をいう。)の本店(資金決済に関する法律第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律施行令第八条(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(発行保証金保全契約の内容となるべき事項) 資金決済に関する法律施行令 目次 第九条(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等) →