(発行保証金保全契約を締結することができる銀行等以外の者が満たすべき要件等)
第三十二条
令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分は、最終の業務及び財産の状況に関する説明書類における保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率が百パーセント以上であることとする。
2前項に規定する「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に係る算式により得られる比率をいう。
- 一
- 二
- 三
3令第八条第二項第一号に規定する内閣府令で定める者は、保険会社、外国保険会社等又は引受社員とする。