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保険業法 第二百二十八条 (健全性の基準)

平成七年法律第百五号法律
(健全性の基準)

第二百二十八条

内閣総理大臣は、免許特定法人に係る次に掲げる額を用いて、引受社員の日本における業務の運営の健全性を判断するための基準として引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

  1. 第二百二十三条の供託金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額
  2. 引受社員の日本において引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として内閣府令で定めるところにより計算した額

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