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保険業法施行規則 第百九十条 (健全性の基準に用いる供託金等)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(健全性の基準に用いる供託金等)

第百九十条

第二百二十八条第一号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。

2第二百二十八条第二号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。

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