(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)
第百八十九条
法第二百二十五条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる契約に係る法第二百二十条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に定める事項並びに第百八十二条第一項各号に掲げる事項、同条第二項に規定する事項及び同条第三項各号に掲げる事項とする。
- 一火災保険契約
- 二債権保全火災保険契約
- 三森林火災保険契約
- 四博覧会総合保険契約
- 五海上保険契約
- 六運送保険契約及び小口貨物運送保険契約
- 七旅行事故対策費用保険契約及び旅行特別補償保険契約
- 八勤労者財産形成給付傷害保険契約
- 九勤労者財産形成基金傷害保険契約
- 十確定拠出年金傷害保険契約
- 十一総付保台数十台以上の自動車保険契約
- 十二販売用等自動車保険契約
- 十三賠償責任保険契約
- 十四船客傷害賠償責任保険契約
- 十五労働者災害補償責任保険契約
- 十六航空保険契約
- 十七住宅ローン保証保険契約
- 十八保証証券契約
- 十九ガラス保険契約
- 二十機械保険契約
- 二十一組立保険契約
- 二十二建設工事保険契約及び土木工事保険契約
- 二十三土木構造物保険契約
- 二十四動産総合保険契約
- 二十五ヨット・モーターボート保険契約
- 二十六コンピューター総合保険契約
- 二十七旅行小切手総合保険契約
- 二十八フランチャイズチェーン総合保険契約
- 二十九テナント総合保険契約
- 三十盗難保険契約及びクレジットカード盗難保険契約
- 三十一風水害保険契約
- 三十二競走馬等保険契約
- 三十三ボイラー・ターボセット保険契約
- 三十四知的財産権訴訟費用保険契約
- 三十五事業活動損害保険契約