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保険業法施行規則 第百八十二条 (事業の方法書等の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(事業の方法書等の記載事項)

第百八十二条

第二百十九条第一項の免許の申請者(以下この条において「免許申請者」という。)は、次に掲げる事項を法第二百二十条第三項第二号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 日本における被保険者又は保険の目的の範囲並びに保険の種類(再保険を含む。)の区分
  2. 保険金額及び保険期間に関する事項
  3. 日本における被保険者又は保険の目的の選択及び日本における保険契約の締結の手続に関する事項
  4. 保険料の収受並びに保険金及び払い戻される保険料その他の返戻金の支払に関する事項
  5. 保険証券、日本における保険契約の申込書及びこれらに添付すべき書類に記載する事項
  6. 日本における保険契約の特約に関する事項
  7. 保険約款の規定による貸付けに関する事項
  8. 保険金額、保険の種類又は保険期間を変更する場合の取扱いに関する事項
  9. 第二百二十三条第十一項に規定する供託金(以下この節において「供託金」という。)の額(同条第三項に規定する契約金額を含む。)を限度として保険契約ごとに引受社員と連帯して当該引受社員の締結する保険契約に基づく債務を保証する方法に関する事項

2免許申請者は、日本において特別勘定を設ける場合においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 特別勘定を設ける保険契約の種類
  2. 特別勘定に属する財産の種類及び評価の方法

3免許申請者は、積立勘定を設ける場合においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 積立勘定を設ける保険契約の種類
  2. 保険料のうち積立勘定に経理されるもの
  3. 積立勘定に属する財産の種類及び評価の方法

4免許申請者は、第百二十一条各号に掲げる事項を法第二百二十条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。

5免許申請者は、法第二百十九条第四項の特定生命保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を、法第二百十九条第五項の特定損害保険業免許の申請の場合にあっては第百二十二条第一号及び第二号並びに第七号及び第八号に掲げる事項を、法第二百二十条第三項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。

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