(普通保険約款の記載事項)
第百二十一条
免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。
- 一保険金の支払事由
- 二日本における保険契約の無効原因
- 三日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
- 四保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
- 五日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
- 六日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
- 七