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保険業法施行規則 第百二十一条 (普通保険約款の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(普通保険約款の記載事項)

第百二十一条

免許申請者は、次に掲げる事項を法第百八十七条第三項第三号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 保険金の支払事由
  2. 日本における保険契約の無効原因
  3. 日本における保険契約に基づく保険者の義務を免れるべき事由
  4. 保険者としての義務の範囲を定める方法及び履行の時期(日本における保険契約に係るものに限る。)
  5. 日本における保険契約者又は被保険者が保険約款に基づく義務の不履行のために受けるべき不利益
  6. 日本における保険契約の全部又は一部の解除の原因及び当該解除の場合における当事者の有する権利及び義務
  7. 契約者配当(法第百九十九条において準用する法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。以下この章において同じ。)又は社員に対する剰余金の分配を受ける権利を有する者がいる場合においては、その権利の範囲

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