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保険業法 第百十四条 (契約者配当)

平成七年法律第百五号法律
(契約者配当)

第百十四条

保険会社である株式会社は、契約者配当(保険契約者に対し、保険料及び保険料として収受する金銭を運用することによって得られる収益のうち、保険金、返戻金その他の給付金の支払、事業費の支出その他の費用に充てられないものの全部又は一部を分配することを保険約款で定めている場合において、その分配をいう。以下同じ。)を行う場合は、公正かつ衡平な分配をするための基準として内閣府令で定める基準に従い、行わなければならない。

2契約者配当に充てるための準備金の積立てその他契約者配当に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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(損害保険代理店の役員又は使用人の届出に関する経過措置)
附則

施行日前にした旧募集取締法第八条の規定による損害保険代理店の役員又は使用人の届出は、新法第三百二条の規定による届出とみなす。

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