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保険業法 第二百七十二条の十八 (事業費等の償却等に関する規定の準用)

平成七年法律第百五号法律
(事業費等の償却等に関する規定の準用)

第二百七十二条の十八

第百十三条第百十五条第百十六条第一項及び第三項、第百十七条並びに第百二十条から第百二十二条までの規定は少額短期保険業者について、第百十四条の規定は少額短期保険業者である株式会社について、それぞれ準用する。この場合において、第百十六条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」と、第百二十一条第一項第一号中「内閣府令で定める保険契約に係る責任準備金が健全な保険数理に基づいて」とあるのは「保険料が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により算出されているかどうか、責任準備金が保険数理に基づき合理的かつ妥当な方法により」と読み替えるものとする。

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