条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の六 (保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)

第二百十一条の六

登録申請者は、次に掲げる事項を、法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。

  1. 保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  2. 責任準備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
  3. 保険契約が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項
  4. 第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
  5. 純保険料に関する事項
  6. その他保険数理に関して必要な事項

e-Gov法令検索で第二百十一条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の六(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十一条の五(普通保険約款の記載事項) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の七(少額短期保険業者登録簿の備置) →