(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項)
第二百十一条の六
登録申請者は、次に掲げる事項を、法第二百七十二条の二第二項第四号に掲げる書類に記載しなければならない。
- 一保険料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 二責任準備金(法第二百七十二条の十八において準用する法第百十六条第一項の責任準備金をいう。)の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)に関する事項
- 三保険契約が解約された場合に払い戻される返戻金の計算の方法及びその基礎に関する事項
- 四第三十条の五第一項第一号の社員配当準備金又は第六十四条第一項の契約者配当準備金及び社員に対する剰余金の分配又は契約者配当の計算の方法に関する事項
- 五純保険料に関する事項
- 六その他保険数理に関して必要な事項