条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法施行規則 第二百十一条の七 (少額短期保険業者登録簿の備置)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(少額短期保険業者登録簿の備置)

第二百十一条の七

少額短期保険業者が現に受けている登録をした財務局長等は、その登録をした少額短期保険業者に係る少額短期保険業者登録簿を当該少額短期保険業者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄区域とする財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

e-Gov法令検索で第二百十一条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法施行規則第二百十一条の七(少額短期保険業者登録簿の備置)について教えてください」と聞く
← 第二百十一条の六(保険料及び責任準備金の算出方法書の記載事項) 保険業法施行規則 目次 第二百十一条の七の二(人的構成の審査基準) →