(登録申請手続)
第二百七十二条の二
前条第一項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称
- 二資本金の額又は基金の総額
- 三取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名
- 四会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
- 五少額短期保険業以外の業務を行うときは、その業務の内容
- 六本店その他の事務所の所在地
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
- 一定款
- 二事業方法書
- 三普通保険約款
- 四保険料及び責任準備金の算出方法書
3第四条第三項の規定は、前項の規定による同項第一号の定款の添付について準用する。
4第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。