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保険業法施行規則 第十四条の三 (電磁的記録)

平成八年大蔵省令第五号府省令
(電磁的記録)

第十四条の三

第四条第三項(法第二百七十二条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十四条の七を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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