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保険業法 第四条 (免許申請手続)

平成七年法律第百五号法律
(免許申請手続)

第四条

前条第一項の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 資本金の額又は基金の総額
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社(監査等委員会を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条の二第一項第二号第二百四十九条の二第三項第二百七十二条の二第一項第三号及び第三百三十三条第一項第十七号において同じ。)にあっては取締役、指名委員会等設置会社(指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社又は相互会社をいう。第八条第一項第八条の二第一項第一号第百三十六条の二第一項第二百七十二条の二第一項第三号及び第二百七十二条の十第一項において同じ。)にあっては取締役及び執行役)の氏名
  4. 受けようとする免許の種類
  5. 本店又は主たる事務所の所在地

2前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

  1. 定款
  2. 事業方法書
  3. 普通保険約款
  4. 保険料及び責任準備金の算出方法書

3前項の場合において、同項第一号の定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。第三百九条第一項及び第四項第二号を除き、以下同じ。)で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録を添付することができる。

4第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

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旧法の免許を受けた保険会社に係る旧法第一条第二項第一号から第四号までに掲げる書類でこの法律の施行の際現に主務大臣に提出されているものは、新法第四条第二項各号のうちそのそれぞれに相当する号に掲げる書類(旧法第一条第二項第四号に掲げる書類にあっては、新法第四条第二項第四号に掲げる書類)とみなす。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新保険業法第百十七条の二の規定は、施行日前に締結された保険契約に係る債権についても、適用する。

(中間業務報告書に関する経過措置)
附則

新法第百十条の規定(同条第一項及び第三項の規定を新法第百九十九条において準用する場合を含む。)は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る新法第百十条に規定する書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。

(認可特定保険業者等に対する保険業法の規定の準用)

保険業法第九十七条第二項、第百条の二第一項、第百条の四、第百十条(第二項を除く。)、第百十一条(第二項を除く。)、第百十三条から第百十六条(第二項を除く。)まで、第百十七条、第百十八条、第百二十条から第百二十二条まで、第百二十三条、第百二十四条、第百三十一条から第百三十三条まで、第二百七十二条の八第四項、第二百七十二条の九、第二百七十二条の十一、第二百七十二条の二十一(第一項第二号、第三号及び第五号並びに第二項を除く。)から第二百七十二条の二十三まで及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を認可特定保険業者について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3認可特定保険業者が前二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消され、又は当該認可特定保険業者の理事若しくは監事の解任を命ぜられた場合における同法第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項及び第二百七十二条の三十七第一項の規定の適用については、同法第二百七十二条の四第一項第十号ハ中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号。以下「平成十七年改正法」という。)附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、「その会社」とあるのは「その法人」と、「若しくは監査役」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事」と、同号ホ中「第百三十三条」とあるのは「第百三十三条(平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する場合を含む。)」と、「若しくは監査役、第二百五条」とあるのは「、監査役、理事若しくは監事、第二百五条」と、同法第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ(1)中「若しくは第三百七条第一項」とあるのは「第三百七条第一項」と、「登録を取り消された」とあるのは「登録を取り消され、若しくは平成十七年改正法附則第四条第一項において準用する第百三十三条若しくは第二百七十二条の二十七の規定により平成十七年改正法附則第二条第一項の認可を取り消された」と、同号ハ(3)及び同項第二号ハ中「第二百七十二条の四第一項第十号イ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の四第一項第十号イ」と、同法第二百七十二条の三十七第一項第三号中「第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とあるのは「平成十七年改正法附則第四条第三項の規定により読み替えて適用する第二百七十二条の三十三第一項第一号ハ」とする。

4認可特定保険業者は、子会社を保有してはならない。ただし、行政庁が、認可特定保険業者による子会社の保有について、当該認可特定保険業者の行う特定保険業の健全かつ適切な運営又は保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者の保護に資するものと認めて、これを承認したときは、この限りでない。

5前項の「子会社」とは、法人がその総株主等の議決権(保険業法第二条第十一項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社は、当該法人の子会社とみなす。

6認可特定保険業者は、特定保険業(これに附帯する業務及び保険代理業(第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第二百七十二条の十一第一項に規定する保険代理業をいう。)を含む。次項において同じ。)に係る会計を他の業務に係る会計と区分して経理しなければならない。

7認可特定保険業者は、特定保険業に係る会計に関し次に掲げる行為をしてはならない。ただし、行政庁の承認を受けた場合は、この限りでない。

  1. 特定保険業に係る会計から他の業務に係る会計へ資金を運用すること。
  2. 特定保険業に係る会計に属する資産を担保に供して他の業務に係る会計に属する資金を調達すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、特定保険業の健全かつ適切な運営に支障が生ずるおそれがある行為として主務省令で定める行為を行うこと。

8認可特定保険業者の目的、事務所(特定保険業に係る業務を行うものに限る。)の所在地その他特定保険業に関する事項に係る定款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

9行政庁は、前項の認可の申請があった場合において、当該認可の申請に係る定款の変更後に行う特定保険業が、当該定款の変更前に行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

10行政庁は、認可特定保険業者に係る次に掲げる額を用いて、認可特定保険業者の経営の健全性を判断するための基準として保険金等(保険金、返戻金その他の給付金をいう。)の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることができる。

  1. 基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百三十一条に規定する基金をいう。第十九項において同じ。)、準備金その他の主務省令で定めるものの額の合計額
  2. 引き受けている保険に係る保険事故の発生その他の理由により発生し得る危険であって通常の予測を超えるものに対応する額として主務省令で定めるところにより計算した額

11保険業法第二編第七章第一節(第百三十七条第一項ただし書及び第五項並びに第百四十条第二項ただし書を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

12保険業法第百四十二条の規定は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、同条中「内閣府令で定めるものを除き、内閣総理大臣」とあるのは、「行政庁」と読み替えるものとする。

13行政庁は、前項において読み替えて準用する保険業法第百四十二条の認可の申請があった場合(当該認可の申請に係る事業の譲受けを行う者が認可特定保険業者である場合に限る。)において、当該事業の譲受けに係る特定保険業が、当該事業の譲受け前に当該認可特定保険業者の行っていた特定保険業の全部又は一部と実質的に同一のものであると認められないときは、当該認可をしてはならない。

14保険業法第二編第七章第三節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15認可特定保険業者が前項において読み替えて準用する保険業法第百四十四条第一項の規定により他の認可特定保険業者にその業務及び財産の管理の委託を行う場合において、前項において読み替えて準用する同法第百四十五条第一項の認可を受けたときは、当該他の認可特定保険業者は、当該管理の委託に係る業務を行うことにつき第一項及び第二項において読み替えて準用する同法第二百七十二条の十一第二項ただし書の承認を受けたものとみなす。

16認可特定保険業者は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定にかかわらず、他の一般社団法人又は一般財団法人と合併して認可特定保険業者を設立する合併をすることができない。

17保険業法第百五十二条第一項、第百五十三条(第二項第一号を除く。)、第百五十四条、第百六十五条の二十三から第百六十七条(第二項第二号及び第三項を除く。)まで、第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)、第百七十四条(第二項及び第四項を除く。)及び第百七十五条から第百七十九条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、認可特定保険業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

18認可特定保険業者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。

  1. 第十一項において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
  2. 第十一項、第十四項又は前項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百五十四条若しくは第百六十六条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき当該公告の開始後一月を経過する日

19第十七項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

20認可特定保険業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、附則第二条第一項の認可は、その効力を失う。

  1. 特定保険業を廃止したとき。
  2. 解散したとき(設立を無効とする判決が確定したときを含む。)。
  3. 保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたとき。
  4. 当該認可を受けた日から六月以内に特定保険業(引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理に係る業務を除く。)を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。

21次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報で告示するものとする。

  1. 第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十二条第一項又は第百三十三条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
  2. 第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百三十三条又は第二百七十二条の二十七の規定により附則第二条第一項の認可を取り消したとき。
  3. 前項の規定により附則第二条第一項の認可がその効力を失ったとき。

22一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十四条(第二項を除く。)、第三百三十五条、第三百三十六条及び第三百三十七条第一項の規定並びにこれらの規定に係る同法第三百三十七条第三項、第三百三十八条第一項及び第三百三十九条の規定は認可特定保険業者の保険計理人について、同法第三百三十七条第二項の規定及び当該規定に係る同法第三百三十八条第二項の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百三十七条第一項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日から施行日の前日までの間は、第三条の規定による改正後の保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「同条第一項中「第百条の二中」とあるのは「第百条の二中「委託する場合(当該業務が第二百七十五条第三項の規定により第三者に再委託される場合を含む。)」とあるのは「委託する場合」と、」と、同条第七項中「第二編第七章第一節」とあるのは「第二編第七章第一節(第百三十七条第五項を除く。)」と、「同条において」とあるのは「同法第二百七十二条の二十九において」と、」とあるのは「同条第七項中」と、「作成」と、同条第十五項中「第二百八十三条」とあるのは「第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)」と、「この場合において」とあるのは「この場合において、同法第二百八十三条第四項中「第一項の規定は」とあるのは「第一項の規定は、」と、「妨げず、また、前項の規定は保険募集再委託者から保険募集再受託者等に対する求償権の行使を妨げない」とあるのは「妨げない」と、同条第五項中「第一項及び第三項」とあるのは「第一項」と」と」とあるのは「作成」と」と、同条第三項中「第百三十七条第五項及び第百三十八条」とあるのは「第百三十八条」とする。

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