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認可特定保険業者等に関する命令 第三十六条

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令

第三十六条

改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第八十七条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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