第三十六条
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第八十七条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
改正法附則第四条第一項及び第二項において読み替えて準用する法第百十一条第四項に規定する主務省令で定めるものは、電磁的記録(改正法附則第二条第四項において読み替えて準用する法第四条第三項に規定する電磁的記録をいう。第八十七条において同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。