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認可特定保険業者等に関する命令 第八十七条 (合併後存続する認可特定保険業者の事後開示事項)

平成二十三年内閣府・総務省・法務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(合併後存続する認可特定保険業者の事後開示事項)

第八十七条

改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次に掲げる手続の経過
    1. 吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
    2. 吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
  2. 合併後存続する認可特定保険業者における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十三条第一項の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項

2改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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