(合併後存続する認可特定保険業者の事後開示事項)
第八十七条
改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次に掲げる手続の経過
- イ吸収合併消滅法人(認可特定保険業者に限る。)における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
- ロ吸収合併存続法人における改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十五条の二十四の規定による手続の経過
- イ
- 二合併後存続する認可特定保険業者における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百五十三条第一項の規定により作成する書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
2改正法附則第四条第十七項において読み替えて準用する法第百六十六条第三項第三号に規定する主務省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。