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保険業法 第百六十六条

平成七年法律第百五号法律

第百六十六条

合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併後、遅滞なく、合併がされたこと及び内閣府令で定める事項を公告しなければならない。第百六十五条の七第二項第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条第二項の規定による公告をした保険会社等が合併をしないこととなったときも、同様とする。

2合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等は、合併の日から六月間、第百六十五条の七第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は前条に規定する手続の経過その他の合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を各営業所又は各事務所に備え置かなければならない。

3合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の株主及び保険契約者その他の債権者は、その営業時間内又は事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めた費用を支払わなければならない。

  1. 前項の書面の閲覧の請求
  2. 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  3. 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  4. 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

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