(合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の事後開示事項)
第百三条の二
法第百六十六条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
- イ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
- ロ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
- ハ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
- ニ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
- ホ会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過
- イ
- 二前号ホの合併により合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等における会社法第八百一条第三項第一号(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)又は第八百十五条第三項第一号(新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)に定める書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項