(新設合併設立相互会社の事後開示事項)
第百一条の二の二十
法第百六十五条の二十二第三項において準用する法第百六十五条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一新設合併が効力を生じた日
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、新設合併消滅会社における当該イ又はロに定める手続の経過
- イ株式会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過
- ロ相互会社と相互会社との新設合併である場合次に掲げる手続の経過
- イ
- 三新設合併により新設合併設立相互会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- 四法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項
- 五前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項