(合併後の公告事項)
第百三条
法第百六十六条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに掲げる事項
- イ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続株式会社である場合第百一条の二の十一第二号及び第三号に掲げる事項
- ロ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立株式会社である場合第百一条の二の十二第二号から第四号までに掲げる事項
- ハ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が吸収合併存続相互会社である場合第百一条の二の十九第二号及び第三号に掲げる事項
- ニ合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等が新設合併設立相互会社である場合第百一条の二の二十第二号に掲げる事項
- ホ会社法合併会社を全部又は一部の当事者とする合併である場合次に掲げる手続の経過
- イ
- 二吸収合併がその効力を生ずる日又は合併により設立する保険会社等の成立の日
- 三合併後存続する保険会社等又は合併により設立する保険会社等の本店又は主たる事務所の所在地