(吸収合併存続株式会社の事後開示事項)
第百一条の二の十一
法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一吸収合併が効力を生じた日
- 二吸収合併消滅相互会社における次に掲げる手続の経過
- イ法第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第百六十五条の十七の規定による手続の経過
- イ
- 三吸収合併存続株式会社における次に掲げる手続の経過
- イ法第百六十五条の十一の二の規定による請求に係る手続の経過
- ロ法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の五第二項において準用する会社法第七百九十七条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)の規定、法第百六十五条の十二において準用する法第百六十五条の七の規定並びに法第百六十五条の十二において準用する会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定による手続の経過
- イ
- 四吸収合併により吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅相互会社から承継した重要な権利義務に関する事項
- 五法第百六十五条の十五第一項の規定により吸収合併消滅相互会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。)
- 六法第百六十九条の五第一項の変更の登記をした日
- 七前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項