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保険業法 第百六十五条の十六の二 (吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

平成七年法律第百五号法律
(吸収合併又は新設合併をやめることの請求)

第百六十五条の十六の二

吸収合併又は新設合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅相互会社の社員が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅相互会社の社員は、消滅相互会社に対し、当該吸収合併又は新設合併をやめることを請求することができる。

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