(合併契約の承認) 第百六十五条の十六 消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。2消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第六十二条第二項の規定による決議によらなければならない。 e-Gov法令検索で第百六十五条の十六を開く ↗