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保険業法 第百六十五条の十六 (合併契約の承認)

平成七年法律第百五号法律
(合併契約の承認)

第百六十五条の十六

消滅相互会社は、効力発生日の前日までに、社員総会の決議によって、合併契約の承認を受けなければならない。

2消滅相互会社が前項の規定による決議をする場合には、第六十二条第二項の規定による決議によらなければならない。

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