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保険業法 第六十二条

平成七年法律第百五号法律

第六十二条

定款を変更するには、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。次条において同じ。)の決議を必要とする。

2第三十七条の三第一項及び第四十四条第一項の規定にかかわらず、前項の決議は、総社員の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数(総代会の場合は、総代の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数)により行う。

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(保険計理人の解任に関する経過措置)
附則

新法第百二十二条の規定は、施行日以後にした行為に係る保険計理人の解任について適用し、施行日前の怠る行為及び施行日前にした行為に係る保険計理人の解任については、なお従前の例による。この場合において、なお従前の例によることとされる旧法第八十九条第二項に規定する主務大臣は、内閣総理大臣とする。

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