(基金の募集)
第六十条
相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。
2前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
相互会社は、その成立後においても、社員総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この項において同じ。)の決議により、新たに基金を募集することができる。この場合においては、相互会社は、社員総会の決議により、新たに募集をする基金の額を定めなければならない。
2前項の場合には、第六十二条第二項に定める決議によらなければならない。
新法第百二十条の規定は、附則第三条の規定により新法第三条第五項の損害保険業免許を受けたものとみなされる旧法の免許を受けた保険会社については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、適用しない。
2この法律の施行の際現に旧法第八十九条第一項の規定により選任されている保険計理人は、施行日において新法第百二十条第一項の規定により選任された保険計理人とみなす。
3新法第百二十条第二項の規定は、前項の規定により同条第一項の規定により選任されたものとみなされる保険計理人については、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、適用しない。