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保険業法 第四十二条 (総代会の設置及び総代の任期等)

平成七年法律第百五号法律
(総代会の設置及び総代の任期等)

第四十二条

相互会社は、定款で定めるところにより、社員総会に代わるべき機関として、社員のうちから選出された総代により構成される機関(以下「総代会」という。)を設けることができる。

2前項の定款には、総代の定数、任期、選出の方法その他の内閣府令で定める事項を定めなければならない。

3総代の任期は、四年を超えることはできない。

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(基金の募集に関する経過措置)
附則

新法第六十条の規定は、施行日以後に相互会社が基金の募集に着手する場合について適用する。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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