条文くん法令検索 AIに質問する

保険業法 第四十一条 (会社法の準用)

平成七年法律第百五号法律
(会社法の準用)

第四十一条

会社法第二百九十六条(株主総会の招集)、第二百九十八条(第二項ただし書及び第三項を除く。)(株主総会の招集の決定)、第二百九十九条(第二項各号を除く。)(株主総会の招集の通知)、第三百条から第三百二条まで(招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第三百十条から第三百十二条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第三百十四条から第三百十七条まで(取締役等の説明義務、議長の権限、株主総会に提出された資料等の調査、延期又は続行の決議)、第三百十八条(第五項を除く。)(議事録)、第三百十九条(第四項を除く。)(株主総会の決議の省略)、第三百二十条(株主総会への報告の省略)及び第二編第四章第一節第三款(第三百二十五条の三第三項、第三百二十五条の四第一項及び第二項第二号並びに第三百二十五条の七を除く。)(電子提供措置)の規定は、相互会社の社員総会について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二百九十八条第二項第三百十条第七項及び第三百二十五条の二を除く。)中「株主」とあるのは「社員」と、これらの規定(同法第二百九十九条第一項及び第三百二十五条の三第一項第五号を除く。)中「株式会社」とあるのは「相互会社」と、これらの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「営業時間」とあるのは「事業時間」と、同法第二百九十六条第一項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同条第三項中「次条第四項」とあり、及び同法第二百九十八条第一項中「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同条第二項中「株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員」と、同条第四項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、「前条第四項」とあるのは「保険業法第三十八条第二項又は第五十条第二項」と、同法第二百九十九条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同法第三百一条並びに第三百二条第一項及び第二項中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同法第三百十条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「社員」と、同法第三百十六条第二項中「第二百九十七条」とあるのは「保険業法第三十八条」と、同法第三百十八条第三項中「支店」とあるのは「従たる事務所」と、同法第三百十九条第一項中「(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員」とあるのは「の全員」と、同条第五項中「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第三百二十五条の二(電子提供措置をとる旨の定款の定め)中「株主総会(種類株主総会を含む。)」とあるのは「社員総会」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、「株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)」とあるのは「社員」と、同条第一号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同条第三号中「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同条第四号中「第四百四十四条第六項」とあるのは「保険業法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の三第一項(電子提供措置)中「第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会」とあるのは「社員総会」と、「同条第一項」とあるのは「第二百九十九条第一項」と、同項第二号及び第三号中「株主総会参考書類」とあるのは「社員総会参考書類」と、同項第四号中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、同項第五号中「株式会社が取締役会設置会社である場合において、取締役」とあるのは「取締役」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百三十七条」とあるのは「保険業法第五十四条の五」と、同項第六号中「取締役会設置会社に限る」とあるのは「保険業法第五十三条の二十二第三項に規定する会計監査人設置会社をいう」と、「定時株主総会」とあるのは「定時社員総会」と、「第四百四十四条第六項」とあるのは「同法第五十四条の十第六項において準用する同法第五十四条の五」と、同法第三百二十五条の四第二項第一号(株主総会の招集の通知等の特則)中「とっているときは、その旨」とあるのは「とっている旨」と、同項第三号中「前二号」とあるのは「第一号」と、同条第三項中「、第四百三十七条及び第四百四十四条第六項」とあるのは「及び保険業法第五十四条の五(同法第五十四条の十第六項において準用する場合を含む。)」と、「株主総会参考書類等」とあるのは「社員総会参考書類等」と、同条第四項中「第三百五条第一項」とあるのは「保険業法第三十九条第三項」と、「第三百二十五条の二」とあるのは「第四十一条第一項において読み替えて準用する同法第三百二十五条の二」と、同法第三百二十五条の五第一項(書面交付請求)中「(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の承諾」とあるのは「の承諾」と、「(第三百二十五条の七において準用する場合を含む。)に掲げる」とあるのは「に掲げる」と、同条第二項中「第百二十四条第一項に規定する基準日」とあるのは「保険業法第三十三条第一項に規定する一定の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2会社法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、相互会社の社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役又は清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「社員又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(同法第五十三条の十二第一項(同法第百八十条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と、同法第八百三十六条第一項中「株主又は設立時株主」とあるのは「社員」と、同項ただし書中「株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「社員が取締役、監査役、執行役又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(試験研究費等に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に支出した旧法第六十七条において準用する商法第二百八十六条ノ三(試験研究費及び開発費の繰延べ)に規定する金額については、当該支出をした日に、新法の規定による相互会社が支出した新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ三に規定する金額とみなす。

2新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四(新株発行費用の繰延べ)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に支出される同条に規定する基金の募集のために必要な費用の額について適用する。

3新法第五十九条第一項において準用する商法第二百八十六条ノ四に規定する基金の募集のために必要な費用の額で、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前に開始した事業年度に支出したものについては、その額から施行日以後開始する最初の事業年度の決算期前の決算期に同条の規定が適用されたならば償却すべきであった額の最少額を控除した金額を、施行日以後に開始する最初の事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同条の規定による償却期間から既に経過した期間を控除した期間内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

4新法第五十九条第一項において準用する商法第二百九十四条(会社の業務及び財産状況の検査)の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する社員又は総代が同項の請求をする場合について適用する。この場合において、この法律の施行の際現に存する旧法の規定による相互会社が施行日前にした業務の執行は、当該業務の執行の日において、新法の規定による相互会社がしたものとみなす。

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

保険業を営む株式会社(第六条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧保険業法」という。)第九条第一項に規定する保険業を営む株式会社をいう。以下この条において「会社」という。)について、旧保険業法第十一条第一項に規定する期間(以下この条において「閉鎖期間」という。)が一部施行日前に進行を開始し、一部施行日以後に満了する場合には、一部施行日以後も、当該閉鎖期間の満了の時までは、同項の会社は、株主名簿の記載又は記録の変更を行わないことができる。

2一部施行日において閉鎖期間に係る定款の定めがある会社(一部施行日前に定款の認証を受け、一部施行日後に成立するもの(以下この項において「設立中の会社」という。)を含む。)であって旧保険業法第十一条第二項の一定の日に係る定款の定めがないものについては、一部施行日(設立中の会社にあっては、その成立の日)において、株主又は質権者として権利を行使すべき者を定めるため、当該閉鎖期間の初日を同項の一定の日に指定する旨の定款の変更の決議があったものとみなす。この場合においては、取締役会の決議をもって、当該権利の内容を定めなければならない。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「保険業法第四十一条(会社法の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条(社員総会検査役選任請求権) 保険業法 目次 第四十二条(総代会の設置及び総代の任期等) →