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保険業法 第三十二条 (通知及び催告)

平成七年法律第百五号法律
(通知及び催告)

第三十二条

相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告は、その者が発起人又は相互会社に通知した場所又は連絡先にあてて発すれば足りる。ただし、保険関係に属する事項の通知又は催告については、この限りでない。

2前項本文の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3第一項本文及び前項の規定は、第四十一条第一項において準用する会社法第二百九十九条第一項の通知に際して社員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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(総代会における参考書類送付に関する経過措置)
附則

新法第四十八条の規定は、施行日以後に発せられる新法第四十九条において準用する商法第二百三十二条第一項(招集の通知)の招集の通知について適用し、施行日前に発せられた旧法第五十一条第二項において準用する旧法第五十四条において準用する商法第二百三十二条第一項の招集の通知については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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